MS法人と医療法人同時に立ち上げるメリットとデメリット
課税所得が900万円を超えた方は経営コンサルタントなどから
「MS法人や医療法人いずれか(もしくは両方)の設立を検討しては?」
とアドバイスをもらった歯科医師の方は意外と多いのではないでしょうか?
確かに節税効果などある程度の収益を確保してる医師からすれば魅力的な言葉です。
また銀行や対外的な信用力が個人とはケタ違いに違ってきます。
しかし当然設立によるデメリットも発生してしまうのです。
このMS法人、医療法人の設立、じっくり考えてから検討してみてくださいね。
医療法人設立のメリット
医療法人設立のメリットは何といっても節税効果が高いことです。
個人事業だと超過累進税率が適用されるため、利益に対してそれなりの税金の支払い義務が発生しますが、医療法人化により様々な節税が可能となります。
また、5人以上の従業員がいる場合は個人事業主でも社会保険加入が義務となるので所得に関係なく、法人化した方が得だと言われています。
これ以外にも医療法人化することで銀行からの信用が高くなり融資を受けやすくなる、そして個人事業主の場合は承継はできなかったのですが、医療法人は仮に医院の経営者が死亡した場合でも法人は継続するため、新たに別の院長を選任するだけですみます。
つまり子供に診療所を継がせたいという場合や第三者継承などによって別の人に医院を売り渡すことが非常に楽になります。
MS法人とは?
MS法人というのはメディカルサービス法人のことで、診療所に対するリース契約や事務サービス、不動産賃貸などを行う法人のことです。
最近医療コンサルタントなどがこのMS法人と医療法人の二つを設立して所得を分散することで節税効果を生むとアドバイスされる歯科医が多いそうですが、法人が増えると当然それにかかわる経費もかかりますし、そもそも設立に司法書士などに40万から50万円ほどの費用を払う必要があります。
また、それほど節税効果もないとも言われており、さらに場合によっては税務署ににらまれることもあるとう話もあるので、思ったほど節税効果はないという意見もあります。
たしかにこれらのMS法人と医療法人を立ち上げたことで税務署のチェックが厳しくなるという税理士の話もあるので、思っているほどメリットはないのかもしれません。
もちろんこれは収益によってメリットがあるナシが変わってくるので一概に言えないのですが、むやみに節税効果があるから設立しようとアドバイスを受けても、自身の収益を考え、税理士などにもしっかり相談しておくことをおススメします。